就業規則の作成・変更
就業規則はなぜ必要なのでしょうか。
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、届出をしなければならないと法律で決められています。また、事業の運営をより良いものにしていくためにも、「働く上でのルール」が記載されている就業規則の存在は、とても重要です。
就業規則は
なぜ必要なのでしょうか。
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、届出をしなければならないと法律で決められています。また、事業の運営をより良いものにしていくためにも、「働く上でのルール」が記載されている就業規則の存在は、とても重要です。
社長・人事労務担当者が就業規則を作りたいと思うとき
社長・人事労務担当者が就業規則を作りたいと思うとき
就業規則の作成・変更のご依頼いただくときに次のような声を聞いてきました
- 会社として労務管理をしっかりやっているというところを社内・社外に示したい。
- 会社スタートのときは、社員の人数も少なく問題も起きなかったが、次第に増えてきて、いろいろと問題が起きるようになってきた。会社の方針を就業規則に盛り込んで、従業員に伝えたい。
- 従業員が10人以上いるときは、役所に届け出なければならないなんて知らなかった。うちは法律を守っていきたいから、就業規則を作って、届出をしたい。
- 従業員が10人未満だけど、今から会社の決まりごとをはっきりしておきたい。
- 法律が細かすぎて、何を決めていいか分からない。専門家に作ってもらうと安心だ。
- 従業員に注意したいけど、直接言いづらいときもある。就業規則に勤務時の態度や姿勢についても記載したい。
就業規則の作成・変更の手順
就業規則の作成・変更の手順
就業規則の作成・変更のご依頼を頂いたときは、次の順序で行っています。
- 1.社長・労務担当者へのヒアリング
- 労働時間、定年、給与などについて就業規則アンケートに回答いただいた後、さらに細かい点をきいていきます。打合せ回数は、必要に応じて決まります。
- 2.就業規則(案)の作成・ご提示
- アンケート・ヒアリング内容を盛り込んだ就業規則案を作成し、内容の確認をしていただきます。
- 3.就業規則(案)の追加・訂正など
- 会社の方針が盛り込めているか、勤務時間、賃金、休暇、退職、懲戒処分、服務規律は、会社の現状に合っているか、 などを確認します。
- 4.就業規則説明会の実施
- 社内の従業員の方へ、就業規則の作成・変更内容について説明会を実施します。社長・人事担当者の方が説明される場合は、当事務所が同席致します。当事務所がメインとなって説明させていただくことも可能です。
- 5.労働基準監督署への届出
- 管轄の労働基準監督署へ届出を行います。
- 6.就業規則(完成版)のお渡し
- 届出後の就業規則を貴社へお届けします。
※当事務所では、就業規則導入後も、その運用状況について、随時お問い合わせやご質問をお受けしています。
☆当事務所では、就業規則の作成・変更したことで、「ますます仕事に専念できる」と思って頂ける就業規則づくりをめざしています。